
慰謝料とは、婚姻期間中に相手から受けた「精神的苦痛」を受けた事に対して、慰め
謝罪してもらう為の「損害賠償請求」の事です。
ですから、離婚すれば必ず貰える訳でもありません。必ず貰えるものは「財産分与」と
呼ばれ、婚姻期間中に築いた「夫婦共有の財産」を清算する事です。
婚姻期間中に受けた精神的苦痛ですので、相手の浮気であったり、DVと呼ばれる
暴力などに対して請求できます。
また慰謝料請求は「裁判をしないと貰えない」と思われている方もあられますが、実際
そうではありません。
慰謝料請求は比較的簡単な書類を作成するだけで、誰にでもできてしまえます。

離婚に際して発生する問題という物は少なからずございます。
その一番の問題は「慰謝料・養育費」でしょう。離婚の原因を作った者に課せられる
「慰謝料」と、子供が成人するまでの生活に必要な「養育費」ですが、みなさん離婚後
も毎月払ってもらえているのでしょうか?
答えは「NO」です。 はっきり言うと8割の方が
「最初の1ヶ月だけで、その後は・・・」
「もう離婚して半年になるけど、まだ1回も払ってもらってない」
のように、まともの支払いを受けていないのがわかります。
また「慰謝料」の方は離婚後すぐに一括で支払われたり、早期に支払いが終了する
ケースが多いです。
しかし、「養育費」の場合、お子様が小さい場合は支払いが10数年続く事になり、
最初はちゃんと支払っていたが、ある日突然、支払いが途絶えてしまう事が多いよう
です。
しかし、最近そんな方の為に「改正民事執行法」成立しました。
簡単に言うと、離婚により子供の「養育費」の支払いを義務づけられたにもかかわらず
従わない場合に、裁判所が「制裁金」を科す事が可能になったのです。
「養育費の給与天引きが可能になった」といえます。
つまり支払いを怠ると
「未払いの分」
「将来の分(支払日が到来していない将来分の養育費)」
も一括して,債務者の将来の収入の差押えをすること可能になりました。
更には「制裁金」も支払う事になり、かなりのプレッシャーになるでしょう。
「やったー!!」とお喜びの方、まだ喜ぶには早いです。

ご存知の通り、日本では「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」が認められ
ています。
その中で1番多くの夫婦に選択されているのが 「協議離婚」です。
しかし、その「協議離婚」で離婚した場合、注意しないと、上記の「改正民事執行法」
の制度を受けられなくなる可能性があるんです。
文字通り、当事者同士の話し合いで離婚を決める「協議離婚」の場合、ほとんどが
「口約束」だけで、公的な書類の作成を怠ってしまう事がほとんどです。
「協議離婚」の場合には、離婚前に取り決めした事柄を「公正証書」にしておく事が
非常に重要です。

「自分の結婚相手は芸能人じゃないけど、1000万ぐらいは貰えるよね?」とお考え
の方は、まだまだ居られるようです。
しかし「一流芸能人」「スポーツ選手」などは、「数千万円」「何億」といった、慰謝料が
当たり前ですが、我々のような一般庶民相手から「何千万の慰謝料を受け取った」と
いう話は聞きません。
実際、支払われる慰謝料のほとんどは、相手の「支払い能力」が非常に、大きなウェ
ートで占めていますから
「支払えない人には、それなりの金額しか請求できない」
という事であり、よほど
相手に経済力ががある(お医者様や会社社長など)
長期に渡り不倫の事実がある
結婚生活が長い
等の、ケースでない限り、高額な慰謝料は期待できないと思います。
では、「実際の慰謝料はどれぐらいの額なのか?」ケースにもよりますが、だいたい
200万円〜500万円程度です。 また慰謝料算定の要素ですが
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・責任の度合い |
・結婚中の我慢の程度 |
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・離婚に至る原因 |
・当事者の収入、財力 |
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・精神的苦痛の度合い |
・当事者の年齢 |
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・結婚の期間 |
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などで算定されています。
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