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| 「養育費はちゃんと払ってもらえるのか??」 |
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離婚に際して発生する問題という物は少なからずございます。
その一番の問題は「慰謝料・養育費」でしょう。離婚の原因を作った者に
課せられる「慰謝料」と、子供が成人するまでの生活に必要な「養育費」
ですが、みなさん離婚後も毎月払ってもらえているのでしょうか?
答えは「NO」です。 はっきり言うと8割の方が |
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「最初の1ヶ月だけで、その後は・・・」
「もう離婚して半年になるけど、まだ1回も払ってもらってない」 |
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のように、まともの支払いを受けていないのがわかります。
また「慰謝料」の方は離婚後すぐに一括で支払われたり、早期に支払い
が終了するケースが多いです。
しかし、「養育費」の場合、お子様が小さい場合は支払いが10数年続く
事になり、最初はちゃんと支払っていたが、ある日突然、支払いが途絶え
てしまう事が多いようです。
しかし、最近そんな方の為に「改正民事執行法」成立しました。
簡単に言うと、離婚により子供の「養育費」の支払いを義務づけられた
にもかかわらず 従わない場合に、裁判所が「制裁金」を科す事が可能
になったのです。
「養育費の給与天引きが可能になった」といえます。
つまり支払いを怠ると
「未払いの分」
「将来の分(支払日が到来していない将来分の養育費)」
も一括して,債務者の将来の収入の差押えをすること可能になりました。
更には「制裁金」も支払う事になり、かなりのプレッシャーになるでしょう。
「やったー!!」とお喜びの方、まだ喜ぶには早いです。 |
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| 非常に重要な「離婚協議書」という存在 |
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ご存知の通り、現代日本では「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」
「裁判離婚」が認められています。
その中で1番多くの夫婦に選択されているのが 「協議離婚」です。
しかし、その「協議離婚」で離婚した場合、注意しないと、上記の「
改正民事執行法」の制度を受けられなくなる可能性があるんです。
文字通り、当事者同士の話し合いで離婚を決める「協議離婚」の
場合は ほとんどが「口約束」だけで、公的な書類の作成を怠って
しまう事がほとんどです。
「協議離婚」の場合には、離婚前に取り決めした事柄を「公正証書」
にしておく事が重要です。 |
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| 慰謝料の問題 |
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「自分の結婚相手は芸能人じゃないけど、1000万ぐらいは貰える
よね?」とお考えの方は、まだまだ居られるようです。
しかし「一流芸能人」「スポーツ選手」などは、「数千万円」「何億」
といった、慰謝料が当たり前ですが、我々のような一般庶民相手
から「何千万の慰謝料を受け取った」という話は聞きません。
実際、支払われる慰謝料のほとんどは、相手の「支払い能力」が
非常に、大きなウェートで占めています。 |
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| 「支払えない人には、それなりの金額しか請求できない」 |
| という事であり、よほど |
相手に経済力ががある
長期に渡り不倫の事実がある
結婚生活が長い |
等の、ケースでない限り、高額な慰謝料は期待できないと思います。
では、「実際の慰謝料はどれぐらいの額なのか?」ケースにもよりますが
だいたい100万円~500万円程度です。 また慰謝料算定の要素ですが |
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| ・責任の度合い |
・結婚中の我慢の程度 |
| ・離婚に至る原因 |
・当事者の収入、財力 |
| ・精神的苦痛の度合い |
・当事者の年齢 |
| ・結婚の期間 |
などで算定されています。 |
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